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インフォームドコンセント 2 カルテ開示
~ 本人、家族に請求権利 ~
インフォームドコンセント(IC)は「説明と同意」と訳され、患者側から言えば「患者は医者から的確な情報を与えられた上で、それを十分に理解し、自分で選択し、医者に同意する」だけでなく「ある治療法を決定する」ことまで含んでいます。欧米では、インフォームドディシジョン(ID・医者の説明によって患者が決定する)という言葉もあります。
ICには、医者からの全面的な情報公開がなければ成り立ちません。患者の知る権利から言えば、カルテ開示も一つの重要な情報公開、ICと言えます。
本院では5年前からカルテ開示を実施しています。医者が直接記入する記録を (1)診療録(狭義のカルテ) (2)診療経過の要約書 (3)検査記録 (4)エックス線写真 (5)CT・MRI画像 (6)その他の診療に関する記録をすべて含めたものを「診療記録」、これを一般的にカルテと呼んでいます。
カルテの開示を受けたい患者は開示申込書に、氏名、診察券番号など必要事項を記入して提出してもらいます。
開示を希望する記録に丸印を記入して、開示申込理由を記してコピーか閲覧かの選択をしてもらいます。請求は患者本人あるいは患者の家族のみで、家族の場合、患者本人の同意書にサインが必要です。
申込書を受け取ると、毎月1回開催される「カルテ開示委員会」で諮り、開示を決定します。「原則的にノーと言うことはない」方針を取っています。現在、年間10件程度の開示請求があり、これまですべて開示してきました。
法的にはカルテの保存は5年間となっていますが、本院では最低限10年は保存、重要な記録については永久保存しています。
出産では5年以上間隔を開けてお産しても大丈夫ですし、薬害エイズ事件では血液製剤投与から随分時間がたってからHIVウイルス混入が明らかになりました。その他、多くの再発症例などで過去のカルテの保存が叫ばれているからです。
費用として掛かるのは紙のコピー代30円、エックス線写真等700円(いずれも1枚)です。カルテ開示を求めることもICの重要な手段だと考えてください。
この記事は2005年3月13日現在の状況を元に作成されたものです。
その後さまざまな変化があることはご了承ください。
